担保とは金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて債権者が担保
として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。
簡単に説明しますと、契約者(債務者)が業者(債権者)から1000万円を借りる契約をすると
します。この契約にはあなたが所有する不動産など担保にいれるとします。
しかし、あなたは1000万円を業者(債権者)へ返済することが出来なくなってしまいました。
この場合業者(債権者)はあなたが担保としていれている不動産などを返済に充当する権利
があります。
質屋さんを一度は見たことがあると思いますが、質屋さんはあなたが預けたもの(質草)に対して
お金を貸してくれます。
約束の期限までに借りたお金と利息を返済すると預けたものを返してもらえます。
しかし約束の期限までに返済を行わないと預けたもの(質草)が返してもらえません。
これも担保です。また保証人も担保の一種です。
担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。
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